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UIJターン就職移住支援事業 移住支援金
本申請(交付申請)の受付を終了しました
令和5年度転入者の予備申請は受付中

 

移住支援金の本申請の受付は終了しました。令和5年度転入者の予備申請は受付中です。

移住支援金は多数の申請をいただいたことから、予算の上限に達しましたので、本申請(交付申請書)の受付を終了いたします。

≪令和5年度に移住された方へ≫

令和6年度の本制度の取扱いは未定ですが、制度が継続する場合、 令和5年度に移住された方については当年度の取扱いが適用される可能性があるため、予備申請書のご提出をお願いいたします。

Excel予備申請書(エクセル:18KB)

なお、予備申請の受付は行いますが、 本支援金の交付を確約するものではございませんのでご了承ください。

本ページ内の申請方法に記載のとおり、 起業またはテレワークの場合は移住後(転入日以降)1か月以内、就業の場合は就業後1か月以内 にご提出ください( 期限内の提出は厳守 とさせていただきます)。


≪令和4年度に移住された方へ≫

令和4年度以前に移住された方につきましては、令和6年度に本制度が再開したとしても、「移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること」という 移住先に関する要件 を満たしませんので、 予備申請の受付もできません。 ご了承ください。


【よくあるご質問】

 Q1 「転入日」とはいつのことを言うのか。

 A1 住民票に記載される「住所を定めた日」のことです。

 Q2 すでに予備申請を提出しているが、これから本申請を行っても支給されないということか。

 A2 令和4年度以前に移住された方におかれましては、支給はできません。また、令和5年度に移住された方におかれましては、令和5年度予算での支給はできません。令和6年度予算での支給可否については、国・道からの通知に基づき札幌市における取扱いを検討するため、現時点では正確なことを申し上げることは出来かねます。

 Q3 札幌市への移住を考えているが、令和5年度に移住した方が支給対象となるのか、または令和6年度の方がよいのか。

 A3 令和6年度については予算が未定であるほか、国の制度が決まっていないため、どちらが良いということは現時点では申し上げることが出来かねます。

 Q4 令和6年度の予算は確保できるのか。

 A4 現時点では未定です。

 Q5 令和6年度の制度について、いつ決まるのか。

 A5 国・道からの通知に基づき札幌市における取扱いを検討するため、時期について申し上げることは出来かねますが、取扱いが決まり次第、本ページ上にてお知らせいたします。

対象者・交付金額

東京23区(在住者又は通勤者)から札幌市に移住し、移住支援金の支給要件を満たす方に、国・北海道・札幌市が共同で移住支援金を支給します。移住支援金は以下のとおりです。

  • 単身の場合 60万円
  • 世帯の場合 100万円
  • 令和5年4月1日以降に、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき30万円を加算する

移住支援金対象者の要件

移住等に関する要件を満たす方のうち、以下のいずれかの要件を満たす方が対象

  1. 1 就業に関する要件
  2. 2 起業に関する要件
  3. 3 テレワークに関る要件

▽まずは、フローチャートで簡易チェック▽

PDF移住支援金支給対象者チェックフロー(PDF:639KB)(別ウィンドウで開く)

●移住等に関する要件

次に掲げる(1)~(3)に該当すること。

(1)移住元に関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 (ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、東京23区内への通勤※3をしていたこと。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、
東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 (イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、
東京23区内に通勤していたこと。
ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

※1東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県

※2条件不利地域の市町村
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

※3雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

(2)移住先に関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 (ア)平成31年4月1日以降に、札幌市に転入したこと。

 (イ)移住支援金の申請時において、転入後3カ月以上1年以内であること。

 (ウ)札幌市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3)その他の要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 (ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 (イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 (ウ)その他北海道又は札幌市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

1 就業に関する要件

次に掲げる(1)又は(2)に該当すること。

(1) 一般の場合

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 (ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 (イ)就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイト※4 に掲載している求人であること。

 (ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 (エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

 (オ)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 (カ)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 (キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 ※4マッチングサイトは以下のサイトのみ対象です。
北海道公式移住支援金対象求人就業マッチングサイト(別ウィンドウで開く)

(2) 専門人材の場合

 道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、
次に掲げる事項の全てに該当すること。

 (ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 (イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること。

 (ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 (エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 (オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

2 起業に関する要件

移住支援金の申請時において、1年以内に北海道が別に実施する「地域課題解決型起業支援事業費補助金」の交付決定を受けていること。

3 テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 (1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 (2)内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

●世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 (1)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 (2)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 (3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。

 (4)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3カ月以上1年以内であること。

 (5)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

返還要件

移住支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還が必要です。

1 全額の返還

 (1)虚偽の申請等をした場合

 (2)北海道及び札幌市が必要と認める際に、本事業に関する報告及び立入調査を求めるが、これに従わなかった場合

 (3)移住支援金の申請日から3年未満に札幌市から転出した場合

 (4)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 (5)地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合

2 半額の返還

 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に札幌市から転出した場合

申請方法

 申請方法

 申請方法

1 令和4年4月1日以降、札幌市に移住した場合、予備申請を以下のとおり行う。

 (1)就業の要件に該当する場合は、就業後1カ月以内

 (2)起業に関する要件、または、テレワークに関する要件に該当する場合は、転入後1カ月以内

2 以下の要件別の受付期間内に、交付申請を行う。

 (1)就業(転入後3カ月以上1年以内かつ就業後3カ月経過後)

 (2)起業(転入後に起業支援金の交付決定を受けた場合は、交付決定日以降であり、かつ、転入後3カ月以上1年以内又は起業支援金の交付決定を受けた後に転入した場合は、交付決定日から1年以内であり、かつ、転入後3カ月以上1年以内)

 (3)テレワーク(転入後3カ月以上1年以内)

添付書類

7.写真付き身分証明書の写し

8.札幌市の住民票(原本、世帯全員分)※6

9.振込先口座が確認できる書類(本人名義の銀行通帳の写し等)

10.住民票の除票又は戸籍の附票(原本、移住前の5年間の在住地及び在住期間が確認できる書類、世帯での移住の場合は同一世帯に属していたことがわかるもの)

11.離職票、退職証明書又は就業証明書等(在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類の写し。東京23区外から東京23区の法人に勤務していた場合に限る。)

12.開業届及び個人事業等の納税証明書等(在勤地及び在勤期間を確認できる書類。東京23区外から東京23区で通勤していた法人経営者又は個人事業主であった場合に限る。)

13.移住先で移住元での業務を継続していることを確認する書類(取引先の業務委託契約書や、領収書など)

14.地域課題解決型企業支援金交付決定通知書の写し

※6住民票をご提出いただく際には、発行日が移住支援金の申請日から遡って3か月以内のものをご用意いただきますようお願いいたします。

提出書類

上記1~14のうち、以下の必要書類をご提出ください。
※その他、追加で書類の提出をお願いすることがございます。

<就業の場合>

住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住の方

1、2、3、4、5、7、8、9、10

上記以外の方 1、2、3、4、5、7、8、9、10
※申請する方によって11が必要な場合がございますので、申請前にお問い合わせください。


<起業の場合>

住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住の方 1、2、3、4、7、8、9、10、14
上記以外の方

1、2、3、4、7、8、9、10、14
※申請する方によって11が必要な場合がございますので、申請前にお問い合わせください。


<テレワークの場合>

住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住の方 1、2、3、4、6、7、8、9、10
【個人事業主の方は13もご提出ください】
上記以外の方 1、2、3、4、6、7、8、9、10
【個人事業主の方は12、13もご提出ください】
※申請する方によって11が必要な場合がございますので、申請前にお問い合わせください。

提出先お問い合わせフォーム

  1. 株式会社パソナ 札幌UIターン就職センター 札幌事務局

    〒060-0005 北海道札幌市中央区北5条西2丁目5番地 JRタワーオフィスプラザさっぽろ16階
    株式会社パソナ パソナ・札幌内 札幌UIターン就職センター 札幌事務局

    【電話番号】050-3816-1747
    【開所時間】10:00~18:00
    【休日】日曜日、月曜日、祝日、年末年始

    ※申請書の提出は、持参又は郵送とします。電子メール等での申請は受け付けておりません。

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